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『自筆証書遺言を法務局で保管できる制度の創設①』
『自筆証書遺言を法務局で保管できる制度の創設②』
平成30年7月6日に成立しました、相続法改正の注目の一つである
法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)について
本ブログでも取り上げましたが、施行期日が平成32年7月10日に決まりました。
前に本ブログでも触れたとおり、この法律は高齢化の進展により増加している
相続をめぐる紛争を自筆証書遺言の活用の促進によって防止する狙いから、
法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。
当然ですが、施行前には法務局に対して遺言書の保管を申請することはできません。
自筆証書遺言をめぐるさまざまなデメリットを補完でき、
さらに遺言の活用を身近なものにできる可能性のある制度だと思いますが、
いかに確実な内容のものを確実に作り残せるかが大切なのは
制度が適用される前後でも変わりはありません。
実際に「遺言を残している」と相続人の方から差し出されたものが
亡くなられる直前に走り書きしたメモのようなものだったりして
自筆証書遺言として適用されない旨を伝えざるを得ず
落胆されたり「何とかならないか」と言われたりすることもあります。
当然要式が整っていない走り書きが自筆証書遺言と認められることはなく
施行されたとしてもこれが法務局に保管される余地はないものと考えられます。
もちろんこのメモを基に「これが故人の生前の意思だからね」と
相続人が遺産分割協議の中で反映させることができるかもしれませんが、
一人でも意見が異なればこれも困難となります。
いくら制度が新たにでき、または活用しやすくなるように変更がなされても
やはりなるべく元気なうちに、対策を確実に打っていく必要があるのは変わりありません。
ご依頼者の皆様に安心していただくために、この新たな制度を
正しく活用していけるよう我々も努力を重ねていく必要があります。
他の相続法改正の注目点についてはまた追って機会を見つけて発信してまいります。
改めましてよろしくお願い致します。
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