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先日、懇意にさせていただいている大先輩の先生からのお誘いをきっかけに、
京都司法書士会主催の「第4回遺産承継業務全国担当者会議」に
三重県司法書士会代表の一人としてお邪魔させていただきました。
「遺産承継業務」というと、ちょっと聞き慣れないというか
司法書士の業務としては一般的にはまだまだ馴染みが薄いものかもしれません。
遺産承継業務は、亡くなられた方の財産を相続人の方に
承継させるための手続等全般を承る業務です。
それは司法書士が相続人の皆様の代理人となる方法だったり、
遺言の内容を実現するために遺言執行者に就任したりする方法があります。
司法書士の相続に関係する業務といえば不動産の相続登記のイメージが強いですが、
具体的には、銀行預金の解約手続き、株式、投資信託などの
名義変更手続き等について、司法書士が行うことができます。
また、相続人の皆様による遺産分割協議のサポートを行うこともあります。
(ただし相続人間に争いがある場合は、業務に着手することができません)
要するに、お亡くなりになった方の残された財産についてすべき手続を
トータルでサポートさせていただく業務が遺産承継業務といえるでしょう。
都市部(特に関東)ではこうした遺産承継業務が定着しつつあり
金融機関の理解や協力を得られるのも容易になってきたという一方で、
まだまだ地域によっては遺産承継業務への理解が進んでいなかったり
司法書士の中でも業務における意見が分かれていたりするのが実情。
「相続登記だけは承りますが、預貯金や株式などはお引き受けできません」
と対応されたというご依頼者のお声もしばしば耳にするところです。
そこで全国各地の司法書士の先生方が遺産承継業務に関する
先進的取り組みの情報交換や相続に関係する知見を深めるための
研修を行うべく、こうした集まりが開かれているとのこと。
今回は海外の清算的相続手続との比較の中で
日本の相続手続の問題点や解決法を考える、という
挑戦的な興味深いお話をお伺いすることもできました。
相続手続は手間がかかり、またほとんどの方が不慣れです。
大量の戸籍を集めて読み解き、様々な窓口へ出向いて交渉する
ノウハウも時間もないという方は多いように感じます。
相続登記はもちろんのこと、「相続業務に強い専門家=司法書士」として
皆様から安心して広くお任せいただける存在になるべく
私たちはこれからも研鑽を重ねていかなければなりません。
私をお誘いいただいた先生や運営に携わられた皆様、ありがとうございます。
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