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先日、あるご依頼者の方の相続登記について案内していたときの話です。
亡くなられたご家族の所有する不動産の調査のために
権利証等の書類をご了承いただいて拝見させていただいていたときに、
ご家族の先祖代々の墓地の権利証が出てきました。
その権利証をもとにして墓地の所有者をその場で調査すると
その亡くなられたご家族の名義であり、ご家族はびっくりした様子でした。
墓地は一般的に霊園やお寺などで管理されていますが、
しばしばこのケースのように個人で管理されているものも存在します。
個人所有の場合には、墓地の所有者が亡くなられれば登記手続が求められますが
民法上、墓地などの祭祀に関する権利は相続財産とはなりません。
遺言があればその内容に、遺言が無ければ生前の指定に従い、
もし亡くなられた方の意思がわからなければ、その地方の慣習に従います。
慣習もあいまいということであれば、ご家族や親族の間でしっかり話し合い、
後々トラブルとならないようにしっかりと決める必要があります。
つまり、自宅の土地建物などの相続登記とは別に考えなければなりません。
ただし、例外的に自分の土地を墓地として他の人に貸している場合などは
原則どおり相続財産として相続登記を行うことになります。
今回のケースは先祖代々の墓地でしたので、前者にあたります。
墓地が相続財産にあたらず、慣習等で墓地の承継者が決定している場合には
その承継者へ「民法第897条による承継」を原因として所有権移転を行います。
なお、墓地に関する登記の登録免許税は非課税となります。
実務上取扱いが多くない話でしたのでブログで触れてみました。
きちんと権利の実体を見極めて手続をサポートいたします。
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